事業承継・簡易評価
事業承継支援に特化したスタッフが
親族内承継や第三者承継(M&A)をお手伝いします。
事業継承
木村事業承継ブレーンでは、
業界最大手の日本M&Aセンターグループと業務提携をしております
- 株式会社 木村事業承継ブレーン
代表取締役社長木村 岳二
- 株式会社 日本M&Aセンター
代表取締役社長三宅 卓
~お客様のご要望に応じて、
最適なお相手探しを実現します~
お悩み相談
お相手探し
累計M&A成約実績6,000件超
No.1M&A仲介企業
- メリット
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- 全国ネットワークを活かした最適なお相手の提案
- 専門チームによる充実した支援
- M&A成立後の支援も充実
- 中堅・中小企業M&A
計M&Aマッチング数5万件以上、
登録譲受企業8万社の国内最大規模
M&Aマッチングプラットフォーム企業
- メリット
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- Webサイトによるマッチング2万以上のお相手候補から
- 自分で最適なお相手を探すことができる
- 木村事業承継ブレーンの専門家から直接支援が受けられる
- 小規模企業M&A
大切な会社の後継者探しは、
木村事業承継ブレーンにお任せください。
木村事業承継ブレーンのM&A専門家が下記のサポートをさせていただきます。
- 1.全国ネットワークを活かした
最適なマッチング - 日本M&Aセンターグループのネットワークを活用し、北は北海道から南は沖縄まで最高なお相手とのマッチングを追求することをお手伝いいたします。
- 2.専門家によるトータルサポート
- 企業のお見合い写真や評価算定書の作成から面談手配、条件交渉、各種契約書の作成・手続き等、成約までトータルサポートをいたします。
- 3.簡易株価評価による
「企業の健康診断」 -
木村事業承継ブレーンでは、「企業の健康診断」として、業績に基づく株価の算定を行っております。
現在の企業価値のご確認でご活用ください。
簡易評価
会社の健康診断をしませんか?
人間と同じで会社も日々状態が変わるものです。
現在の状態を把握するためにも会社の健康診断をしませんか?
木村事業承継ブレーンでは、3か月に1回、1年に1回
「健康診断」をすることをおすすめしております。
オーナー経営者の声
「現在の自社の企業価値はどれくらいだろう」
「どのような手 法で 当 社は評 価されるのだろう」
「相続税評価額とどのくらい違うのだろう」
当社が提供する企業評価サービスの特徴
豊富なデータを基に専門家が1週間で企業評価を行います
【企業評価に必要な資料】
- □ 貸借対照表(過去3期分)
- □ 損益計算書(過去3期分)
- □ 販売費及び一般管理費(過去3期分)
- □ 製造原価報告書(過去3期分)
- □ 勘定科目明細書(過去3期分)
M&A
「M&A」をご存じですか?
M&Aとは、mergers and acquisitions(合併と買収)の略称です。
端的に言うと子会社の取得のことを意味します。
経営者として勇退を決断する時期を迎えるにあたり、
自社をご子息やご親族、役員・従業員に継がせることが 非常に困難な場合、
事業を第三者に託すという選択肢があります。
すなわちM&Aによる企業譲渡・事業譲渡という方法です。
近年、この「第三者承継」を選択する経営者の方が 非常に増加しております。
経営者が引退と同時に廃業・清算の道に進むと、会社は消滅し、社員とその家族、
また取引先の将来に重大な転換を決断させる結果となります。
経営者が変わっても、会社を存続させることのできる このM&Aという手法には、
現在のみならず、将来的にも「承継」という分野において非常に有効な手段となりえるのです。
M&Aのメリット
- M&Aのメリット
- 親族内承継、従業員承継が不可能な場合の選択肢として。
適正な評価で譲渡できれば、 廃業・清算よりも
大きいリターンを実現できる場合もある。 - 企業体質の強化
- 純資産の強化、与信力の強化、一元化による
コストダウンなど。 - 創業者利潤の確保
- 自社株は上場等が実行されない限り、基本的には
現金化しにくいため、創業者利潤の確定に有効。
M&Aのデメリット
- 譲渡価格について
- 全くの第三者への譲渡にあたるため、
株価の算定(時価)が難しい。
より公平な視点と、譲渡側、譲受側の意思を尊重した
価格算定が重要。 - 買い手企業との融合
- 役員の変更、親会社との取引、従業員の異動、
社風など、これまでとは違う経営方針で
会社が動き始めるため、
折り合いをつけるのに時間が必要な場合がある。
組織再編について
組織再編とは企業の組織を再編成することである。
主に親子会社(グループ会社)を整理し、
効率的な事業運営や企業再生を目的に行うことが多い。
合 併
- 吸収合併
- 2社のうち、受け入れる側の会社を合併会社、
消滅させる側の会社を被合併会社とし、
合併会社へ被合併会社の権利義務のすべてを承継する手法。 - 新設合併
- 上記の合併会社を既存の法人ではなく、
新しく設立した法人を合併会社とする手法。
会社分割
- 吸収分割
- 2社のうち、1社のある一事業部門を切り離し、
もう1社がそれを引き継ぐといった手法。 - 新設分割
- 上記の引き継ぐ会社が既存の法人ではなく、
新しく設立した法人とする手法。