2009/01/08
「原稿再び」パート2
昨日の午後から、金城短大へ。
会計学総論、今年初。
「明けましておめでとうございます。」と年賀の挨拶からスタート。
「試験は、レポート」と宣言した後、賞賛のどよめきが教室からおこる。
なかには、感謝の声も。
さて、職業会計人専門雑誌である月刊「税理」に投稿予定の草稿を一部公開しよう。
昨日、STLOWS会員である現役病院事務長と電話で「平成20年診療報酬改定」につき、教えて頂いた結果をまとめる。
事務長のブログ。(重ね重ねのご芳情、誠にありがとうございます^^)
「イケイケ事務長かっちゃんのブログ」
わたくしの質問を事務長が分かり易く答える。
このやり取りを直接聞いた方が、文章よりも理解は容易であろう。
セミナーを受講する際、講師に直接質問したほうが良いのもそのためだ。
本質をズバリ聞ける。
以下、専門的な内容なので、ご参考に。
平成20年診療報酬改定概要(整形外科編)
■経営のポイント:脳卒中リハに対してST(言語聴覚士)活用で収入アップ
平成20年度診療報酬改定は、がん・脳卒中・急性心筋梗塞(こうそく)・糖尿病の4疾病のうち、脳卒中に対するリハビリテーション(以下、「リハ」という)に焦点を当てている。
脳卒中は、日常の生活習慣を起因とする病気であり、医療費が急増していることから、厚生労働省も、その予防と対策に重点を置いているようだ。
脳卒中の後遺症として、失語症や摂食嚥下(「せっしょくえんげ」と読む。食物を認識して口に取り込むことに始まり、胃に至るまでの一連の過程を指す。)障害などが挙げられる。
言語聴覚士(以下、「ST」という)は、その障害のある者に対し、その機能の維持向上を図り、言語訓練を行う。
今回の改正は、STにスポットライトを当て、STを確保することにより収支が変わる。
■業界の最新情報
【改定の概要】
整形外科に関する診療報酬体系は、平成18年4月改正の日数制限から迷走を始め、結局、平成20年改訂で、逓減制の廃止に至り、その迷走に終止符を打つ。
結局、改正前の体系に戻り、分かり易くなった。
平成19年4月に導入された逓減制が廃止されるとともに、その際に新設された疾患別リハビリテーション医学管理料も廃止された。
ただ、疾患別の体系は変わらず、算定日数上限後は一月あたり13単位までとされ、14単位以上は選定療養として患者の自己負担において実施は可能となる。
1単位は、20分換算であるから、4時間20分を越える場合、患者は自己負担せざるを得なくなる。
仮に診療費が2千円の場合、1割負担であれば200円のところ、全額2,000円の負担となれば、病院側も配慮するだろう。
■経営のポイント
【増収PONT】
(1)脳血管疾患等リハ(Ⅱ)算定
脳血管疾患等リハ(Ⅱ)が従来の100点から190点に引き上げられた為、リハ収支が大幅に増収となる医療機関もある。
施設基準もST、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)それぞれ1名以上のセラピストが在籍しており、かつその数が計4名以上必要である。
従来からリハ医療に取り組んでいる医療機関についてはさほど高い壁にはならない。
脳血管疾患等リハ(Ⅰ)にドメインを置いていた診療機関は、その点数がすべて引き下げられたため減収であった。
一方、同リハ(Ⅱ)に収入基盤を置いていた診療機関は、増収となった。
(2)集団コミュニケーション療法の新設
STが集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定できる。
コメントありがとうございます。
現役バリバリ事務長との会話のおかげです。
逓減制度については、いまだ理解不足です。
またまた、お聞きするかもしれません。
宜しくご指導お願い申し上げます。