宝在心

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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2009/01/29

さらに専門特化へ

昨日のブログアップ時間を見るに、午前3時台。
早朝の学習はいつになく集中力が増す。
アパート・マンションオーナーの税金に関して改めて研究。
1.相続税
2.所得税・住民税
3.固定資産税
4.消費税(還付)
この4つの税金をトータルでまとめる。
そして、この内容を資産税特化部門のトップに確認したところ、大枝はすべて網羅されているとのこと。
この内容をすべてのスタッフに開示することとしよう。
さらに、「会社法改正後の取引相場のない株式評価」につき再確認。
業界でも有名な笹岡宏保先生から、会社法改正→税法改正→通達改正の流れを学習。
法人税別表5(1)の文言が変わっている。
「資本等の金額」 ( H18年3月31日までの用語)
    ↓
「資本金等の額」 ( H18年4月1日以降での用語)
変更した理由は、形式的減資で資本金がゼロとなる可能性もあるので、資本金だけでなく、資本積立金も考慮するので、「資本金等」となる。
そして、法人税別表の変化が、類似業種比準価額等計算明細書第4表にも反映してくる。
などなど。。。
内容が実務的なので、分かりづらいですが、もうひとつだけ(苦笑)
会社法の改正により、「利益」から「剰余金」の配当へと変更される。
もっと大事なのは、配当の帰属時の変更だ。
旧商法では、例えば、第一期の利益が確定すれば、「後払いご褒美」として、第一期として「配当」を確定した。
それが、第一期決算終了後の株主総会に確定したとしても、第一期の配当と考える。
すでに第二期が始まっていますので、配当金は、第二期中に支払われる。
会社法ではどうか?
当期確定基準となり、第二期中の株主総会に確定したならば、第二期の配当と考える。
類似業種計算・配当還元計算につき、旧商法と会社法で配当の認識帰属が1期ずれるので、株価計算が異なることに留意せねばならない。
まっ、システムで反映してますから、安心している職業会計人もいらっしゃるでしょうが。
さて、午後からは、短大の最終講義。
レポートの提出が本日なので、既に書き上げている学生がほとんどなのだろう。
事実、事務局の窓口で、まさにレポート提出している学生が「お疲れ様でした^^」と帰っていくではないか(苦笑)
学生の多くは単位が目的。
教室へ行くと、いつもの8割減の人数であり、少々授業し易い環境でもあった(笑)
CIMG2317.JPG
(閑散とした教室。学生さんに撮影していただく。プライバシー保護のため、学生さんは後ろ姿のみ。中には、逆に私を写真に撮っている方もいる。記念か?)
授業終了後、来週から短期アルバイトに来て頂く学生さんと打ち合わせ^^
コーヒー飲み放題だから、「マイカップ持ってきて!」
さらに、3月上旬のインターシップ希望の1年生の方と面談。
会計事務所希望とは、なんとも心強いではないか。
本日は授業というより、面談に出向いた感じであった(苦笑)
閑話休題。
本日、読んだ本につき、「今の利益と信用のどちらが大事か」記述があった。
長期的な信用を勝ち得るには、「できること」より「できないこと」を明確にしたほうが得策ではないか
その方がお客様にとって有益と仮説をうち立ててみる。
中小企業ゆえ、何でもできるわけがない。
商品を限定し、「これならばできます!」と戦場をはっきりさせた方が有利ではと考える。
複眼的思考が頭を良くすると聞いたので、即実践^^
CIMG2312.JPG
(会社の玄関。花が綺麗だったので、パチリ。)

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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