2009/01/29
さらに専門特化へ
昨日のブログアップ時間を見るに、午前3時台。
早朝の学習はいつになく集中力が増す。
アパート・マンションオーナーの税金に関して改めて研究。
1.相続税
2.所得税・住民税
3.固定資産税
4.消費税(還付)
この4つの税金をトータルでまとめる。
そして、この内容を資産税特化部門のトップに確認したところ、大枝はすべて網羅されているとのこと。
この内容をすべてのスタッフに開示することとしよう。
さらに、「会社法改正後の取引相場のない株式評価」につき再確認。
業界でも有名な笹岡宏保先生から、会社法改正→税法改正→通達改正の流れを学習。
法人税別表5(1)の文言が変わっている。
「資本等の金額」 ( H18年3月31日までの用語)
↓
「資本金等の額」 ( H18年4月1日以降での用語)
変更した理由は、形式的減資で資本金がゼロとなる可能性もあるので、資本金だけでなく、資本積立金も考慮するので、「資本金等」となる。
そして、法人税別表の変化が、類似業種比準価額等計算明細書第4表にも反映してくる。
などなど。。。
内容が実務的なので、分かりづらいですが、もうひとつだけ(苦笑)
会社法の改正により、「利益」から「剰余金」の配当へと変更される。
もっと大事なのは、配当の帰属時の変更だ。
旧商法では、例えば、第一期の利益が確定すれば、「後払いご褒美」として、第一期として「配当」を確定した。
それが、第一期決算終了後の株主総会に確定したとしても、第一期の配当と考える。
すでに第二期が始まっていますので、配当金は、第二期中に支払われる。
会社法ではどうか?
当期確定基準となり、第二期中の株主総会に確定したならば、第二期の配当と考える。
類似業種計算・配当還元計算につき、旧商法と会社法で配当の認識帰属が1期ずれるので、株価計算が異なることに留意せねばならない。
まっ、システムで反映してますから、安心している職業会計人もいらっしゃるでしょうが。
さて、午後からは、短大の最終講義。
レポートの提出が本日なので、既に書き上げている学生がほとんどなのだろう。
事実、事務局の窓口で、まさにレポート提出している学生が「お疲れ様でした^^」と帰っていくではないか(苦笑)
学生の多くは単位が目的。
教室へ行くと、いつもの8割減の人数であり、少々授業し易い環境でもあった(笑)
(閑散とした教室。学生さんに撮影していただく。プライバシー保護のため、学生さんは後ろ姿のみ。中には、逆に私を写真に撮っている方もいる。記念か?)
授業終了後、来週から短期アルバイトに来て頂く学生さんと打ち合わせ^^
コーヒー飲み放題だから、「マイカップ持ってきて!」
さらに、3月上旬のインターシップ希望の1年生の方と面談。
会計事務所希望とは、なんとも心強いではないか。
本日は授業というより、面談に出向いた感じであった(苦笑)
閑話休題。
本日、読んだ本につき、「今の利益と信用のどちらが大事か」記述があった。
長期的な信用を勝ち得るには、「できること」より「できないこと」を明確にしたほうが得策ではないか
その方がお客様にとって有益と仮説をうち立ててみる。
中小企業ゆえ、何でもできるわけがない。
商品を限定し、「これならばできます!」と戦場をはっきりさせた方が有利ではと考える。
複眼的思考が頭を良くすると聞いたので、即実践^^
(会社の玄関。花が綺麗だったので、パチリ。)
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