2009/02/06
産業再生法の事業再生
昨日は、役員会&幹部会議。
後継者たるもの、一旦は社内の実務を引き継がねばならぬ。
精緻なシステムの引き継ぎだけに慎重に行う。
午後は、税務署への相談、インターシップ受け入れ面談など慌ただしく時間が過ぎる。
さて、営業譲渡を用いた事業再生では、これまでは営業上の許認可は別法人が再取得する必要があり、その間の営業は継続できなかった。
再取得までの期間も見通しにくく、別法人への出資者が出資計画を立てにくい問題もあった。
そこで、この問題を解決するべく、政府が乗り出す。
2009/02/03の日本経済新聞朝刊5頁によれば、政府は一般企業に公的資金を活用して資本注入する産業活力再生特別措置法(産業再生法)改正案を三日に閣議決定し、今国会に提出する。
改正法案には、過剰債務の中小企業が将来性のある事業部門を営業譲渡する際に営業上の許認可を継続できる新制度も盛り込む。
業種は観光業や建設業などで検討中で、旅館業法や建設業法といった営業許可が対象となるようだ。
▼営業譲渡方式による事業再生
中小企業の事業再生に用いる手法の一つ。
ほかに債務の繰り延べや債務の借り換えなどもある。
営業譲渡方式は債権放棄手続きが不要なため、手続きの迅速化が見込める。
中小企業の事業再生を目的に設置された中小企業再生支援協議会によると、二〇〇七年度の事業再生四百三十五件のうち七十一件で用いられている。
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