2009/04/03
「のれん」について
M&Aに携わっていて、経営者の皆様が「のれん」の会計、税務処理につき、本質的なところをご理解されていないと感ずる。
M&Aする場合、買収法人がオーナーである個人株主から被買収会社の株式を取得するケースがほとんど。
買収法人は、その会社を100%子会社とするわけです。
株式の取得価額が純資産価額を上回る額が営業権ということになります。
例えば、株式の取得価額が100、純資産価額が60とするとその差額の40が営業権です。
その営業権を株式取得の場合、どう会計・税務上、認識するか?
子会社を株式取得する場合、営業権の処理について、特に会計処理は必要ありません。
単体での処理(会計上)
(M&A時の仕訳)
(借方)子会社株式 100 (貸方)現金 100
株式取得(株主移動)のため、税務上も営業権の計上は認められません。
ただし、営業権は、組織再編の一形態である営業譲渡や非適格合併の場合には発生します。
「のれん」認識は、組織再編の形態により異なるわけです。
(杉野会計事務所HPより転載)
この記事へのコメントを書く