2009/04/09
世代ギャップを乗り越えつつ
昨日の午後、金城短大「会計学総論Ⅰ」の初授業。
2年生を対象に授業を担当しており、1989~1990年生まれと、全員平成生まれ。
合同クラスとなると、学生数は90名ほどとなり、平成生まれに囲まれ、アウェイ感を否めない。
最初に、授業方針を説明する。
この際、必ず、掴みの「笑い」を用意するが、今年はなんと受ける(笑う)学生がいるではないか。
世代ギャップが、幾分解消される。
【税金の話】
昨日の午前中は、繰戻還付請求の件につき、お客様を訪問する。
そのお客様は、今期が赤字であり、残念ながら、所得ではなく欠損金が生じる。
ところが、前期は黒字であり、法人税を日本国へ献上している。
還付請求の実務は、還付請求書を記入した後、法人税の別表(1、7)に追加記入し、その還付請求書と法人税申告書を同時送付すれば完了だ。
ここで、法人税申告は当然電子申告するつもりであるが、今回の還付請求書は紙申告しか用意されていない。
「同時に申告」と手引きには書いてあるが、電子と紙では、そのタイミングが異なるであろう。
まさか要件どうりに、法人税申告を還付請求書と併せて、紙申告しなければならないのか?
ここらへんは課税庁に聞いてみよう。
地方税については、繰戻還付請求はできない。
しかしながら、手続きさえ行えば、事業税同様、地方税の法人税割など、今期生じた欠損金は、翌期の所得と通算することができる。
ここまでは、メリットの話。
ここからは、リスクの話をせねばならない。
一旦、国庫に献上したお金を返していただくのだから、日本国も確認させてほしいとなるのは、極めて合理的な判断だと思う。
ここでいう確認とは、税務調査だ。
必ず調査を受けるとは言い切れないが、これまでの経験では大概は受ける。
経営者の中には、調査が煩雑だといって、繰戻還付請求しないと意思決定する方もいる。
繰戻還付金の額と調査に要する時間コストを天秤にかけるわけだ。
ご自由に。
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