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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2009/04/09

世代ギャップを乗り越えつつ

昨日の午後、金城短大「会計学総論Ⅰ」の初授業。
2年生を対象に授業を担当しており、1989~1990年生まれと、全員平成生まれ。
合同クラスとなると、学生数は90名ほどとなり、平成生まれに囲まれ、アウェイ感を否めない。
最初に、授業方針を説明する。
この際、必ず、掴みの「笑い」を用意するが、今年はなんと受ける(笑う)学生がいるではないか。
世代ギャップが、幾分解消される。
【税金の話】
昨日の午前中は、繰戻還付請求の件につき、お客様を訪問する。
そのお客様は、今期が赤字であり、残念ながら、所得ではなく欠損金が生じる。
ところが、前期は黒字であり、法人税を日本国へ献上している。
還付請求の実務は、還付請求書を記入した後、法人税の別表(1、7)に追加記入し、その還付請求書と法人税申告書を同時送付すれば完了だ。
ここで、法人税申告は当然電子申告するつもりであるが、今回の還付請求書は紙申告しか用意されていない。
「同時に申告」と手引きには書いてあるが、電子と紙では、そのタイミングが異なるであろう。
まさか要件どうりに、法人税申告を還付請求書と併せて、紙申告しなければならないのか?
ここらへんは課税庁に聞いてみよう。
地方税については、繰戻還付請求はできない。
しかしながら、手続きさえ行えば、事業税同様、地方税の法人税割など、今期生じた欠損金は、翌期の所得と通算することができる。
ここまでは、メリットの話。
ここからは、リスクの話をせねばならない。
一旦、国庫に献上したお金を返していただくのだから、日本国も確認させてほしいとなるのは、極めて合理的な判断だと思う。
ここでいう確認とは、税務調査だ。
必ず調査を受けるとは言い切れないが、これまでの経験では大概は受ける。
経営者の中には、調査が煩雑だといって、繰戻還付請求しないと意思決定する方もいる。
繰戻還付金の額と調査に要する時間コストを天秤にかけるわけだ。
ご自由に。

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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