2009/04/23
欠損金の繰戻還付請求
昨日は、「会計学総論」の講義であった。
ビジネスクラスCD合同クラスは、総勢90名と過去最高の受講となった。
授業の最後にアンケートが実施されるが、これだけ学生がいたら、評価も分かれるだろうな。
アンケートの最後の問い「総合的に見てこの授業は良かった。」に対し、「そう思わない」との回答がいくつか散見されるとき、どれだけ凹むか(苦笑)
評価は人がするものですから、いつもじっと耐えて次に備えることとしています。
第三講POINT
・業績主義VS包括主義
・営業利益・経常利益・当期利益の意味
(次回は、GW明け、5/13)
閑話休題。
TKC会員先生から、欠損金の繰戻還付請求につき、次のような連絡が届いたという。
以下、抜粋。
法人税申告書を電子申告した日の翌日に、「欠損金│の繰戻しによる還付請求書」を書面で提出しようとしたところ、税務署の担当者から、「法人税法第80条の規定上、確定申告書と還付請求書は同時提出となっているため、還付請求書は受け取れない。」との対応を受けた。
そのため、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出できなかった(受理されなかった)。
以上。
金沢税務署に以前電話で確認したところ、電子申告した後、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を紙提出して頂ければ結構ですとの回答を頂いている。
さらに、富山税務署でも同じような回答も確認している。
ただ、電子申告する際、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を別途送付一覧に記載したほうがベターであろう。
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