2009/05/02
医業の非課税をどう考えるか
医療費には消費税がかかっていない。
1989年消費税導入の際、保険証を使って医療を受ける場合、教育費同様、非課税とした。
社会政策的配慮から非課税としている代表格が、教育と医療だ。
財務省のホームページにも明示してある。
配慮は国民たる患者に対するものであって、医療機関側には配慮が行き届いているとは決していえない。
医療機関であっても、建物のような大型設備投資、材料費などには消費税を払っている。
しかし、患者からは消費税を預かっていない。
消費税導入時、日本政府は、日本医師会の溜飲を下げるため、消費税の税率アップする際、社会診療報酬を引き上げることを約束した。
導入時の1989年には、0.76%。
消費税率を3%から5%に引き上げた1997年にも、0.76%。
合計して、1.53%の診療報酬を引き上げている。
しかしながら、払った消費税と比較するに、多くの医療機関では、この1.53%の診療報酬引き上げと比較勘案しても損しているのが現状だ。
こうした現状を鑑み、日本医師会では、消費税を「損税」として位置づけている。
日本医師会は、医業税制検討委員会を常設。
そのなかで、消費税が活発に議論されており、理事の今井先生の講演録(平成19年2月)にその詳細が記述されている。
医業消費税.pdf
日本医師会平成21年医療に関する税制に対する意見.pdf
医療機関は、公定価格(診療報酬)に基づくほかなく、支払った消費税を患者に価格転嫁できない。
従って、事実上の減収となる。
どんどん増える社会保障費。
33兆円を越える医療費を賄う税収として消費税が期待されているが、ここらへんの問題も解決していかねばと注視している。
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