2009/06/15
医療用機器等の特別償却制度
いよいよ今週は、第13回日本医業経営コンサルタント学会金沢大会本番。
全国からお世話になっている方々が、水曜日から続々と金沢入りする。
今週は、学会一色となりそうだ。
現在、MMPGの「医療法人の税務」レジェメ&試験問題の加筆中。
平成21年度税制改正では、医療用機器等の特別償却制度について、一部見直しの上、その適用期限を2年延長するとしている。
平成21年改正にあたっては、以下の点を見直した。
1)青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、新型インフルエンザに対応するため簡易陰圧装置の取得等をした場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができる措置を加える。
2)一般の医療用機器に係る措置について、対象となる機器を高度な医療の提供に資するもの又は承認等を受けてから2年以内のものに限定する。
3)建替え病院用等建物に係る措置について、対象となる病院用等建物の要件である医療の提供体制の整備に資するための基準を見直す。
2)の高度な医療の提供に資するものとして、参考資料参照。
【参考資料~厚生労働省HPより入手】
租税特別措置法第十二条の二項第一項各号及び第四十五条の二第一項各号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件(別表一)
1004G210331248.pdf
この記事へのコメントを書く