2009/07/01
「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。
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おはようございます。
先生のブログはたいへん為になります。
今回の内容の“住宅資金の貸付等を受けた場合の課税の特性の・・・”が、気になります。住宅取得控除とは別のものですか?詳しく教えて頂きたいです。
プロフィール
- 名前
- 木村 岳二(Kimura Gakuji)
- 年齢
- 1970年生まれ A型
- 職業
- 会計事務所経営
- メールアドレス
- g-kimura@kkb-jp.com
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山ちゃん
おはようございます。
住宅取得控除とは別のものです!
使用人規定ですので、役員は関係ございません。
住宅取得資金を使用人に貸付けた場合、1%の利率ならば、所得税はかかりません(逆に利息が1%未満の場合、課税するぜ!)といった特例です。
詳細はお電話で。。。