2009/09/23
なぜ、帳簿が必要なのか?(静岡の坂本TKC会員から学ぶこと)
なぜ、帳簿が必要なのか?(静岡の坂本TKC会員から学ぶこと)
日本は、法治国家であり、商売を営む250万社以上の社長、約200万社の個人事業者すべてに帳簿の作成を義務づけている。
徴税の視点(青色申告)ではなく、帳簿記入の出発点は、商法である。
商法(商業帳簿)
第19条
1.商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2.商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3.商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4.裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
≪商法のルーツは破産防止法≫
学生の頃、商法の立法趣旨は、債権者保護とご教授いただいた。
債権者とは企業にお金を貸し付けている金融機関のことであり、彼らを保護するということは、会社を倒産させないことと同義である。
倒産企業の特徴は、帳簿の作成がいい加減であることに着眼したのは、1673年のフランスであった。
当時、現在の日本と同様、大不況であり、企業倒産、自殺、夜逃げが横行していた。
そこで、ルイ14世は、重商主義で有名な大蔵大臣のコルベールに破産防止のための政策立案を求めた。
この商法典の目玉は、すべての商人に決算書作成を義務づけたこと。
1673年の日本は、江戸時代。
例えば、江戸商人にこのルールを遵守させるにはどうしたよいか。
強烈な罰則ペナルティーを用意するしかない。
そこで、この法典は「破産時に決算書を裁判所に提示できなかった者はギロチン刑に処す」という罰則を用意した。
世界史上、初めて死刑担保の「正規の簿記の原則」が確立された法律。
現在、日本でこの法律を施行すると、経営者の首が転がるのではないだろうか。
なぜならば、適時に帳簿を付けなければ処刑されるのだから。
日々、帳簿を作成している会社と、年に2回ほどまとめて記帳している会社の証拠性、どちらが高いか判然としている。
仮に破産した時に、帳簿をきちんとつけていれば、なんとか処刑は免れる。
日本の金融機関も、担保主義という時代錯誤から脱却し、決算書担保の本質を知って頂きたい。
≪1673年フランス・ルイ14世商事王令≫
第 11 章「破産及び破産犯罪」
第 11 条 卸売並びに小売を行う大商人、普通商人及び銀行業者は、破産時に、本王令において命令したごとき署名、略署を受けた記録及び日記帳を提示しないときは、詐欺破産者とみなされうる。
第 12 条
詐欺破産者は、特別訴訟手続によって訴追され、死刑に処せられる。
≪明治23年日本商法の基礎となった1861 年一般ドイツ商法典制定の草案≫
① 1838 ∼ 1839 年ヴュルテンベルク王国の商法典草案:理由書
商業帳簿は文書の側面があり、他の人々に対する証拠資料として用いられ得る。他の側面は、商人にその業務の状況に関する一目瞭然性を提供する補助資料であることである。フランス商法の理由書が述べるように、その正規の簿記は几帳面さとまともさを証言し、かつ、運命の神の変動に対する防御に役立つ。無秩序な簿記は破産者の特徴である。それが商業帳簿の重要性とその正規な記帳の必然性の理由である
②1849 年4月のドイツ帝国司法省の一般商法典草案」:理由書≫
正規の商業帳簿の備え付けは、一般的な商慣習並びにすべての商法典によって定められている。その備え付けによって、商人は、正規にその業務を進め、忘却あるいは思い違いによって、自らが損害を被ったり他人に損害を与えず、その個々の事業の成り行きと結果を見通し、かつ、合法性と賢明性という規範に従って従来のやり方を継続すべきか否か、あるいは会社経営に変更を加える必要があるか否か、収支を均衡させる必要があるか否か、さらには業務を中止する必要があるか否かを判断することができるように、規則的に繰り返しやってくる特定の時点で少なくとも一度はその業務のすべての状況を観察するようになる。
商取引において不可欠な信用を置く場合、並びに不注意による倒産あるいは偽装倒産によって信用を悪用する可能性がある場合、単に個々の商人の利益ではなく、世間一般の利益のために正規の商業帳簿の備え付けが必要となる。
二つ目の必要性を提示すれば、商事事件の係争時に、正規に備え付けられた商業帳簿への記帳が事情によっては非常に重要な証拠要素と見なされるという、事物の本性にある
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