2009/10/14
書面添付とは
≪書面添付の意義≫
会計事務所の多くは、毎月、巡回監査し、例えば、接待交際費についてもその妥当性をきちんと吟味する。
さらに、1円のごまかしもないことを経営者が宣言し、会計事務所が徹底した検閲を行い、最終的に所長税理士がその決算書の品質を保証する。
書面添付したお客様で一件でも脱税が発覚すれば、税理士資格は剥奪され、税理士は無職となり、スタッフとその家族が路頭に迷うこととなる。
いわば、退路を完全に断った覚悟、すなわちスタッフとその家族の全人生を賭けて書面添付を行う。
そういうリスクを背負って作成した決算書であれば、金融機関をはじめ取引先も信頼して頂ける。
≪書面添付は国家のため≫
日本の国家財政は逼迫しており、徴税機関である税務署は慢性的な人手不足である。
税務職員は悪質な脱税先への調査に時間をかける必要があり、我が税理士事務所においても、日本国家に貢献したい。
現在、書面添付には二種類ある。
まず、TKCの巡回監査を実施したお客様に対する書面添付。
次に、いわゆる年一回の確定申告にたいする書面添付。
いずれの書面添付も、書類範囲証明書など一定の要件を具備し、1円の利益もごまかしがないとお客様が宣言すれば上記の覚悟をもって会計事務所は書面添付を行う。
将来的には、北陸の徴税機関が非公式に喜んでいただけるものと確信する。
≪書面添付の定義≫
書面添付とは、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度。
≪税理士法第一条 税理士の使命≫
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務者の適正な実現を図ることを使命とする。
≪税理士法第三十五条 意見の聴取≫
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し述べる機会を与えなければならない
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