2010/08/09
MMPG小冊子第二弾
第5次医療法改正により創設された基金拠出型法人の数がここにきて大幅に増えています。
改正後も医療法人成りのニーズは高く、新設が可能な「持ち分の定めのない社団医療法人」、中でも上記のように基金拠出型法人に注目が集まっているようです。
http://www.mmpg.gr.jp/sub/books/0000000009.php
このような背景で、医業・福祉経営に専門特化した会計事務所集団たるMMPGは、小冊子「医療法人の設立と運営の実務ポイント ~基金拠出型法人を中心として~」を出版しました。
今、事業承継に焦点を当てた小冊子第二弾を作成中です。
相続が起きた場合の診療所の事業承継の手続き
Q 個人医師が開設・管理している医療機関(いわゆる個人開業医)で後継者がいる場合といない場合とでは、事業承継対策が異なるのでしょうか。それぞれの対策の手続きの留意点をご教授いただけますか。
1.後継者がいる場合
親である現院長の廃業、子である新院長の開業、それぞれの手続きが必要となります。
2.後継者がいない場合
医療機関の場合、一般事業会社のような会社分割制度の仕組みはなく、事業譲渡の手法が用いられます。事業譲渡によるM&Aが行われた場合、経営主体が変わることになります。したがって、買収先が新たに開設することとなり、病院開設許可の新規取得や職員の退職・新規雇用手続き、取引契約等の再契約、経営者に係る課税関係といった手続きを行います。
また、対象施設が病院の場合には、経営主体が変わることにより、いったん譲渡側が病床の権利を返還し、買収側が新たに病床の権利を取得するという手続きも必要となります。
対象となる病院において、実際の病床数が都道府県作成の医療計画における基準病床数を上回っているような病床過剰地域に存在する場合においては、新たな病床の権利が取得できない場合があるため、病床の引継については、留意を要します。
≪参考文献≫
1.「医療法人の相続・事業承継と税務対策」青木恵一著 税務研究会 平成22年4月
2.「病医院の相続・承継・合併の税務Q&A(第三版)」税理士法人山田パートナーズ著 中央経済社 平成18年7月
3.「医療・福祉事業の税務調査対策徹底対策」羽生正宗著 ぎょうせい 平成22年5月
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