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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2011/07/18

薬局事業と消費税

中小機構北陸支部で窓口相談を担当しております。
下記の問題と回答は、ある日の相談を簡易的にまとめたものです。。。
「薬局事業と消費税」につき、考えてみました。
≪質問≫
薬局事業を営んでおります。
事業の今後の展開につき、消費税の増税がどのように関わっていくか、ご教示願いたい。
≪回答≫
1.医療費と消費税
まず、医療費には消費税がかかっておりません。
1989年消費税導入の際、保険証を使って医療を受ける場合、教育費同様、非課税とした経緯があります。
社会政策的配慮から非課税としている代表格が、教育と医療です。
財務省のホームページにも明示してあるように、配慮は国民たる患者に対するものであって、医療機関側には配慮が行き届いているとは決していえません。
なぜなら、医療機関は、一般法人同様、建物のような大型設備投資、材料費(薬代)などには消費税を払っているにもかかわらず、患者からは消費税を預かっていないからです。
消費税導入時、日本政府は、日本医師会の溜飲を下げるため、消費税の税率アップする際、社会診療報酬を引き上げることを約束しました。
導入時の1989年には、0.76%。消費税率を3%から5%に引き上げた1997年にも、0.76%。
合計して、1.52%の診療報酬を引き上げています。
しかしながら、払った消費税と比較するに、多くの医療機関では、この1.53%の診療報酬引き上げと比較勘案しても損しているのが現状です。
こうした現状を鑑み、日本医師会では、消費税を「損税」として位置づけています。
医療機関は、公定価格(診療報酬)に基づくほかなく、支払った消費税を患者に価格転嫁できないことから、事実上の減収となります。
2.医薬分業と消費税
医療機関の材料となる薬代は、消費税の課税対象となり、院内処方の場合、消費税を支払っております。
一方、医療機関では薬を処方しない院外処方の場合、消費税は関係ありません。
すなわち、医療機関が同じ診療行為をしたとしても、院内処方か院外処方の違いで、消費税、損益も異なる現状があります。
院内処方の場合、消費税を払っている分だけ、損しています。
今後、どんどん増える社会保障費、とりわけ33兆円を越える医療費を賄う税収として消費税が期待されていますが、消費税率がアップすればするほど、院外処方の方が有利となるでしょう。
したがって、消費税アップは、医薬分業を促進し、薬局が必要となることから、追い風となります。
医薬分業とは、医師や歯科医師が診察し、薬の種類、用量、用法の記載された処方せんを患者に発行し、「処方せん取扱い」「保険薬局」「基準薬局」等の表示のある薬局で薬剤師により薬をもらう制度です。欧米諸外国では医薬分業は一般的です。
最近、日本では医療を取り巻く環境も変化しており、厚生労働省も医薬分業制度を積極的に推進した結果、全国平均65%と急速に普及しています。
たとえば、石川県の医薬分業率は、約50%と全国と比較して相対的に低い現状がありますので、薬局拡大の余地はまだまだあると推察されます。

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名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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