2012/02/06
国外財産に関する調書の提出義務の創設
1.富裕層の実態と外貨運用
富裕層のお客様の中には、財産を外貨で運用している方もいるでしょう。
日本国家の財政状態を考えると、カントリーリスクに配慮して、数パーセントは外貨で保有することは賢明だと思います。
そういう方には、平成24年度税制改正大綱「国外財産に関する調書の提出義務の創設」にご留意ください。
2.国外財産に関する調書の提出義務の創設
平成24年度税制改正大綱で、全く新しい項目が追加されました。
平成25年分からの改正(平成25年12月31日の保有資産に基づく平成26年3月17日までの提出から)
「国外財産に関する調書の提出義務の創設」
その年の12月31日において5千万円超の国外財産を有する居住者は、その種類、数量及び価額等を記載した国外財産調書を、翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならない。
ここで、罰則にも留意しなければなりません。
不提出・虚偽記載に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則が設けられています。
なお、現行法での財産調書。
年間所得金額が2,000万円超の者は財産債務の明細書を確定申告の際に提出しておりますが、罰則がないことから、結果的に形骸化しています。
3.国外財産に関する調書の狙いと対応
年金制度に不安を感じている方も相当多く、キャピタルフライト(外界への資本逃避)が急激に増加していることが背景にあります。
数年前から課税庁もその実態を捕捉しているようです。
今後、海外財産についての配当や利子所得について捕捉されるでしょう。
また、海外財産5千万円超の基準も、いつものパターンで下がっていくことに留意すべきでしょう。
4.まとめ
富裕層の財産保全の視点としては、カントリーリスクを勘案して、外貨で保有する。
そういう場合であっても、税務署へきちんとその財産残高を報告する。
この記事へのコメントを書く