2014/05/18
事業承継相談のよくある風景
毎月、定期的に事業承継相談を受けています。
現社長から後継者へ株式を移す時、名義株の件がでてきます。
株主名簿に7名の株主がいる場合、ほとんど名義株です。
平成2年の商法改正前、会社を設立するためには最低7人の発起人が必要だったのです。
実際は、1人で設立したとしても残り6人からは名義を借りているのです。
《名義株の対策について》
相続税法上、名義株式は、実質株主である者の相続財産に含まれます。
名義株式とは、株式の実質上の株式引受人と株主名義人が一致していない株式のことです。
名義株式であることをはっきりさせるため、事情を知る名義貸与人と実質株主との間で「株主名簿の記載事項等に関する確認書」を作成しておく必要があります。
当該証明書を作成する場合、必ず公証人役場に行って、書類作成日を証する「確定日付」を受領します。
できれば押印は実印で、印鑑証明書を添付しておけばより万全といえるでしょう。
株主名簿の記載事項等に関する確認書
○○ 殿
株主として記載のある私名義の株式会社○○の出資金は、○○氏の依頼により名義を貸したことによるものです。私は会社設立に当たり、金銭の拠出は一切しておりません。
名義を貸したに過ぎず、○○氏との間に贈与、譲渡があった事実もなく、真の株主は○○氏であることを確認する旨、本日確認書を差し入れます。
平成26年○月○日
○○ ○○ 印
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