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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2015/11/08

扶養控除等異動申告書のマイナンバー記載について

扶養控除等異動申告書のマイナンバー記載について

年末調整の時期が来ました。

「監視社会元年」マイナンバー制度の号砲は、年末調整と共に開始されます。

眼前にある扶養控除等異動申告書。その申告書に個人番号欄が登場。

個人番号を書くかどうか思案中の方もいるでしょう。

平成27年10月28日、国税庁よりその個人番号記載に関して発表されました。

平成28年の扶養控除等異動申告書には、法令上、個人番号の記載が義務付けられています。

ただし、扶養控除等異動申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。

≪参考≫
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」

Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

(答) 平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。 しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)」

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

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木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
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