2016/07/18
承継相談あるある
事業承継相談の現場で、とくに財産権の承継でよくある誤解があります。
自社株と会社への貸付(会社からすると借入金)は、相続財産の対象外という誤解。自社株式と会社への貸付金は、もちろん、相続財産の対象です。
経営者の方に聴いてみると、創業の時に出資しているので、随分昔のことだから、忘れているという方が半分。覚えているけれども、返済を期待していない(会社からすると、返済義務がないので、負債ではなく、資本・純資産であるのだが!)ので、寄付している感覚という方が半分くらいだろうか。
ところで、この誤解をなぜ会計事務所のような専門家が放置しているのかを考察してみました。結論はこうです。会計事務所にとっては、あまりにも常識すぎて、経営者の方に伝えていないのではないか。会計事務所の常識は、他の方にあっては非常識ということなのかなと。
自戒すると同時に、普段から、相談者の方に、承継について日常的に話していこうと思います。
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