2019/12/08
TKC三共済制度研修講師 2019
今年(2019年)、TKC北陸会共済制度等委員長を拝命致しました。
「巡回監査レベルアップ講座2019(三共済制度研修)」を企画し、先ずは委員長が範を示すことが大事なことから、石川県の研修講師を務めました。
当社の2019年入社組5名を含めると17名の参加を頂きました。
小規模企業共済の二段階加入について、受講者から反応がありました。
(1 老齢給付による解約給付)
先ずは、共済事由(解約する理由)のBに該当する老齢給付(65歳以上で15年以上掛け金払込み)にて一旦解約します。一括で共済金を受け取る場合は、退職所得となります。
15年(180か月)以上掛け金を払い続けていると、本当に受け取ることができるか心配な方も多いと推察します。共済事由Bの老齢給付の条件に合致する方は、一度、考えても良いのではないでしょうか。
(2 死亡による給付)
次に、相続対策として、再加入し、亡くなるまで掛け金を払い続けます。
死亡した場合の一括で受け取った共済金は、みなし相続財産として、死亡保険金と同様、法定相続人の数に応じて非課税枠が設けられているからです。
なお、掛け金が掛け捨てとなる期間は6か月未満であり、直前の相続対策としては留意が必要です。
生存中は所得税を意識し、死後は相続税を意識する。
このような使い方はどうかと仮説を提示し、説明を致しました。
加入する場合、一般社団法人TKC企業共済会(いわゆるTKK)に相談いただければと思います。
講師を通じて、知識を効率的に仕入れることができました。
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