2020/02/23
確定申告期における無料税務相談 2020
2月20日(木)、金沢市役所にて、北陸税理士会が金沢国税局から公募方式を経て受託した「無料税務相談」事業に従事して参りました。
5年日誌を振り返ると、ちょうど上の段である昨年度(2019)と全く同じ日に同じ場所で従事しておりました。
この無料相談会は、税理士会の税務支援の理念に立脚し、相互信頼の上に立って実施するものであり、税理士の社会的使命を果たすとともに、その実施を通じて国民の税理士制度に対する一層の理解を深めることを目的に、税理士が行う税務支援施策の一環として実施するものです。
上記のような有難い文章を噛みしめつつ、9時から17時まで従事して参りました。なお、当税理士法人の税理士4名中、私を含め3名が従事します。
申告相談の他、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用した代理送信業務もあり、日税連発行の電子証明書を利用して電子申告しています。
今回の12件の相談の中で何件か代理送信いたしました。
今回の相談の中でもありましたが、公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下でかつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合に該当し、所得税の確定申告を提出しないことを選択する場合があります。
こういう場合は、紙による提出にて、上記の文章が記載されている定型のハンコを確定申告書の下の方に押し、市民税の申告のみを選択するのです。
年金受給者の方達には、上記に留意しなければなりません。電子申告して確定申告を選択しない場合は、申告の撤回の申出書を提出しなければなりません。今回、このケースがあり、大変、往生いたしました。反省。
年金受給者の他には、医療費控除や上場株式の損失繰越など給与所得者の方も相談に来られておりました。
来年(2021)も従事したいと考えております。
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