2020/03/15
コロナウィルスへの対応2 2020
新型コロナウィルスの感染防止の観点から、確定申告の期限が令和2年4月16日(木)まで延長された。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長に併せて、口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は 5月19日(火)になります。
さて、このウィルスは東京オリンピックの延期ないしは中止という判断にまで影響を及ぼしており、世界中が大混乱しております。こういう有事の際に、現金に余裕を持つことの大事さを再確認しております。
余裕資金残高の目安は、1か月の固定費の3か月分を目安にしております。
かつて、二宮尊徳氏が春夏秋冬のうち冬は働けないからその分は貯蓄しておきなさいという趣旨の言葉が根拠となっています。
1年12か月の4分の1つまり3か月分、言い換えるならば1シーズンの余裕があった方が良いと私見ながら考えております。
1か月の固定費が3千万円ならば3か月分は9千万円。こういう余裕資金を有事の際に備えて積み立てておくのです。
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