2020/03/29
日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付について 2020
日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付が発表されてから、現場の支店の相談対応が通常の4倍程度に膨らんでいるという。
500万円以下の融資の場合、比較的早い対応はあるものの、高額(おおむね2,000万円程度)の場合は時間がかかるという。
特別貸付と特別利子補給制度の二段階方式であり、前者の融資限度額は6,000万円、後者のそれは3,000万円以下の部分である。
ある一定の要件を満たせば、前者の特別貸付だけではなく、後者の特別利子補給制度を併用することが出来、「実質的に無利子」と言われる制度となっている。
こういう制度に対し、留意すべきがモラルハザードである。
コロナウィルスに関係のない融資は対象外であり、他の金融機関からの借り換えも遠慮願いたいとのこと。
早い者勝ちという風評被害もあり、公庫のホームページでは、申し込みの締め切りはない旨を明記している。
また、予算も十分に対応できるとの記載がある。
我々税理士にできることは、日本政策金融公庫への支援を通じて、納税者の倒産を防止することにある。
そして、地域経済を守ることにある。
公庫の負担を軽減させるため、支店窓口の混雑を避けるため、必要書類を完全に事前に揃えて、郵送しましょう。
この際、税理士の署名がある申告決算書(勘定科目内訳書)であれば、コピーでも良いという。
長い間、税理士会は日本政策金融公庫と信頼関係を構築してきており、今こそ協力すべき時が来たと思います。
詳細は、日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。
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