2021/03/07
ドクターの働き方改革の鍵2 2021
はじめに~2024年4月からのドクターの働き方改革に向けて
約3年後に開始されるドクターの働き方改革について、ドクターからとくに多かった質問が労働時間の通算であった。
医局から他の病院への勤務も多く、主たる勤務先と他の勤務先の労働時間の通算はどうするのか?
多くのドクターの勤務実態は、複数の勤務先の掛持ちであり、この問題解決なしには、働き方改革の実現はない。
連携B水準とは
複数の勤務先の時間外労働が960時間を超えた場合、副業・兼業先での労働時間と通算して時間外・休日労働時間の上限を年1,860時間とする水準を「連携B水準」とした。
「連携B水準」の適用は、県が指定する。
また、個々の医療機関における36協定での時間外・休日労働時間の上限が年960時間の場合とした。
現時点では、ドクター自身が他の病院の勤務時間を自己申告する。
その自己申告の勤務時間と合算することを想定しております。
医療勤務環境改善支援協議会のボードメンバーである石川労働局労働基準部監督課の方にご助言を賜りながら、ドクターの働き方改革を推進して参りたいと思います。
蛇足ながら、新型コロナウィルス感染症のワクチン接種が喫緊の課題で、「働き方改革」の優先順位が下がることを懸念しております。
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