2025/01/12
これから求められる相続対策の視点とは~納税資金計画と対策の重要性1 2025
新年あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
当社の相続資産対策部会でのセミナー講演を私なりにまとめてみました。
1.暦年贈与と分譲マンション評価の課税強化について
昨年(令和6年)、「相続税と贈与税の一体化」として、相続発生前7年間(以前は3年間)に渡って贈与した分は、相続財産に加算をして計算されるようになりました。
相続対策としての暦年贈与。
計画的に贈与したとしても、直近の暦年贈与は相続財産に加算されるとは無力感しかない。
代替として、相続時精算課税制度の活用したいですね。
また、分譲マンション評価方法が見直しされました。
きっかけは、最高裁判所のある判決であった。
令和4年4月19日、最高裁は従来のルール通りの方法(財産基本通達)で評価したマンションの相続税評価額を、税務署が例外規定(いわゆる天下の宝刀、総則6項の適用)を用いて再評価し追徴課税を課すことを容認する判決を下した。
「相続人側に明らかに租税負担を回避しようという意図がある」として、国税庁が土地評価の絶対的ルールとも言える路線価における評価を否認した瞬間であった。
今後は、より早い相続資産対策が必要でしょう。
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