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2025/02/09

これから求められる相続対策の視点とは~納税資金計画と対策の重要性4(完) 2025

4 新相続時精算課税制度及び一時払い終身保険の活用について

A より魅力的となった新相続時精算課税制度の活用

2005年(平成17年)に創設された相続時精算課税制度。

例えば、将来価値の上がるであろう自社株を贈与し、その時点での評価で相続時に精算する。

配当金という果実も相続人が享受できる。

事業用不動産も同様に地代家賃という果実が頂ける。

余談ながら、贈与を受けた納税者がこの制度適用を失念しているケースが続出している。

渡した方は覚えているが、受けた方は忘れる。

受けた恩は忘れ、施したことは覚えているのが人の常なのだろうか。

かけた情けは水に流し、受けた恩は石に刻みたいものです。

 

昨年(令和6年)より、新しくなった相続時精算課税制度の特徴は、非課税2,500万枠を得ながら、110万以下の非課税特典も毎年受けられることにある。

言い換えれば、暦年贈与の7年加算の対象とはならない。

暦年贈与の魅力が廃れた今、この新相続時精算課税制度の活用時機をうかがいましょう。

 

B 一時払い終身保険の活用(相続人の相続税資金準備として)

一回の支払で一生涯の保障を得られる商品的魅力に加えて、死亡保障は、「相続対策」に、解約返戻金は「一時所得」として、相続税、所得税の軽減が可能です。

例えば、所得税対策としての一時払い終身保険の活用。

上記の新相続時精算課税制度を活用し、父が保険金相当額を子供である相続人に贈与。

贈与された子供が契約者となり、被保険者を父、受取人を本人(子供)とする。

父である被保険者が亡くなった場合(解約返戻金の場合も同様)、本人(子供)が受け取る保険金は一時所得となる。

相続税資金に充てましょう。

計算式(所得税対象の所得計算)

(受取保険料ー支払った保険料総額ー50万円)×二分の一

 

参考程度に、王道の相続税対策としての一時払い終身保険の活用も説明しておきます。

契約者を父、被保険者も父とし受取人を子供とする。

被保険者が亡くなった場合、子供が受け取る保険金は相続の対象となるも、500万円✖法定相続人分の控除ができる点にこそ意味がある。

この場合も、相続税資金に充てましょう。

 

計算式(相続税対象)

保険金受取額ー500万円×法定相続人の数

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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