2025/02/16
確定申告~住宅ローン控除年末残高調書方式とは?
はじめに~金融機関とキャッシュレス納付
課税庁と金融機関の結びつきがかつてないほど密接になっている。
昨年(2024年)の5月、株式会社北國銀行は、キャッシュレス納付推進に大きく貢献したとして、国税庁主催の「キャッシュレス納付推進全国宣言式」において国税庁長官より感謝状を授与された。
さらに、8月には「いしかわ電子納税推進プロジェクト」(事務局:北國銀行)が発足している。
当然、税理士もキャッシュレス納付を推進しており、今後も金融機関と連携を密にしたい。
住宅ローン控除の制度変更
令和4年度の税制改正で住宅ローン控除の申告が変更された。
改正前の制度
住宅ローン控除の適用を受けようとする納税者の方は、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告の際に、税務署に提出していた。
また、住宅ローン債権者である金融機関は、納税者の方から申請があった場合、年末残高証明書を交付していた。
年末残高の情報の流れ
金融機関⇒納税者⇒税務署
改正後
令和6年1月1日以降に居住を開始した者について、対応が完了した金融機関から、順次、調書方式に移行する。
今のところ、石川県では、当たり前ですが、北國銀行が対応。
納税者の方は、調書方式に対応した金融機関等からのお借入れについて住宅ローン控除の適用を受ける場合には、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出する。
住宅ローン控除適用を受ける際には、税務当局から、年末残高情報を、マイナポータルからの情報を基に、確定申告を行う。
つまり、納税者自身が「EーTAX」から情報を入手しなければならない。
その際には、当然にマイナンバーカードが必要だ。
金融機関から直接税務署に年末残高情報が提供され、納税者がみずから「EーTAX」で情報を入手し、確定申告を行う。
年末残高の情報の流れ
金融機関⇒税務署⇒納税者
以上、キャッシュレス納付推進から住宅ローン控除計算を概観し、金融機関と課税庁の密接ぶりを説明してきた。
税理士という立場で、金融機関と課税庁の状況を注視していきたい。
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