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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2025/02/16

確定申告~住宅ローン控除年末残高調書方式とは?

はじめに~金融機関とキャッシュレス納付

課税庁と金融機関の結びつきがかつてないほど密接になっている。

昨年(2024年)の5月、株式会社北國銀行は、キャッシュレス納付推進に大きく貢献したとして、国税庁主催の「キャッシュレス納付推進全国宣言式」において国税庁長官より感謝状を授与された。

さらに、8月には「いしかわ電子納税推進プロジェクト」(事務局:北國銀行)が発足している。

当然、税理士もキャッシュレス納付を推進しており、今後も金融機関と連携を密にしたい。

 

住宅ローン控除の制度変更

令和4年度の税制改正で住宅ローン控除の申告が変更された。

改正前の制度

住宅ローン控除の適用を受けようとする納税者の方は、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告の際に、税務署に提出していた。
また、住宅ローン債権者である金融機関は、納税者の方から申請があった場合、年末残高証明書を交付していた。

年末残高の情報の流れ

金融機関⇒納税者⇒税務署

 

改正後

令和6年1月1日以降に居住を開始した者について、対応が完了した金融機関から、順次、調書方式に移行する。

今のところ、石川県では、当たり前ですが、北國銀行が対応。

納税者の方は、調書方式に対応した金融機関等からのお借入れについて住宅ローン控除の適用を受ける場合には、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出する。

住宅ローン控除適用を受ける際には、税務当局から、年末残高情報を、マイナポータルからの情報を基に、確定申告を行う。

つまり、納税者自身が「EーTAX」から情報を入手しなければならない。

その際には、当然にマイナンバーカードが必要だ。

金融機関から直接税務署に年末残高情報が提供され、納税者がみずから「EーTAX」で情報を入手し、確定申告を行う。

年末残高の情報の流れ

金融機関⇒税務署⇒納税者

以上、キャッシュレス納付推進から住宅ローン控除計算を概観し、金融機関と課税庁の密接ぶりを説明してきた。

税理士という立場で、金融機関と課税庁の状況を注視していきたい。

 

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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