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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2025/03/30

「スキマバイト」と「賃上げ促進税制」2 2025

1.給与支払報告書の提出義務回避の工夫とは

タイミーという会社は、市町村へ提出する給与支払報告書の提出を回避するため、同一企業で働ける1年間の収入の上限を28万円までに制限しているという。

給与支払報告書とは、従業員の住民税を計算するために企業が市区町村へ提出する書類をいう。

前年の給与支払額や控除の内容を企業が報告して市町村が住民税などを確定する。

給与支払報告書は「年間支払額30万円以下の退職者」のみ提出不要となる特例があるので、年収が30万円に満たない短期労働者に対して給与支払報告書は必要ないというわけだ。

年間28万円制限は、給与支払報告書提出の他、残業代の発生や社会保険の加入義務などを回避している。

すべて、企業の手間や負担を減らすためと説明している。

なお、この年収制限を守っていても、タイミー含む合計の収入が103万円を超えていている場合、確定申告が必要になる。

また、副業でタイミーを利用している場合、年間の収益が20万円を超えるなら確定申告の義務がある。

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木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
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会計事務所経営
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g-kimura@kkb-jp.com

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