2025/04/06
「スキマバイト」と「賃上げ促進税制」3 2025
2.ギグワーカーは賃上げ促進税制の対象
前回、このスキマバイトを雇用する企業にとっては、人材不足の中の有益な人材確保手段でもあり、支払う賃金がある一定の要件のもとに「賃上げ促進税制」の対象となることを確認した。
タイミーで スキマバイトをしている場合、企業と雇用関係がある。
税法上は日雇い労働者 、税額表の 甲・乙・丙 の 丙に該当する。
タイミーというアプリを利用して雇用したギグワーカーであっても、賃金台帳に記載があれば、賃上げ促進税制における「国内雇用者」に該当する。
賃金台帳は、労働基準法で事業主に作成・保存が義務付けられている法定帳簿の一つ。
労働者の賃金額やその賃金額の計算の基礎となる事項などが記載等されていれば賃金台帳に該当する。
ギグワーカーの情報については、運営会社から企業側に対して、賃金額等の明細書が発行される。
同明細書を基に、自社で作成する賃金台帳に所定の事項を記載しておくことで、そのギグワーカーは「国内雇用者」に該当する。
また、タイミーから提供される明細書自体が賃金台帳に該当する場合もある。
この記事へのコメントを書く