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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2025/04/13

賃上げ促進税制の留意点 2025

はじめに~政府の本気「賃上げ促進税制」

日本政府の賃上げ要請の圧がすごい。

「賃上げ」が日本の経済成長のエンジンだと本気で要請している。

その本気の政策の一つが「賃上げ促進税制」だ。

詳細については、中小企業庁の「賃上げ促進税制」パンフレットに詳細が記載されている。

中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」

 

1.「賃上げ促進税制」の強化~3年間の正念場

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象となる3年間の強化策の目玉。

それが、中小企業向けの「控除限度超過額を 5 年間繰越しができる制度の創設」だ。

欠損金の繰越控除のイメージとほぼ同じ。

今年度が赤字でも、翌年以降の黒字があれば適用できる。

今期は赤字だから適用は見送るという判断は出来ない。

適用できるならば、全ての中小企業は計算する。

計算がご丁寧にも煩雑だ。

税務コストは企業のみならず、顧問税理士にも容赦なくのしかかってくる。

 

2.判断ミスが命とりに~租税特別措置法に後出しじゃんけんは無理筋

今期は赤字だからという判断で、「賃上げ税制」の適用は見送った企業の話だ。

後日、税務調査があり、多額の追徴があった。

法人税を払う段になり、「賃上げ税制」の適用を顧問税理士に求めても後の祭り。

修正申告の際の適用は出来ない。

租税特別措置法の適用に関しては、後出しジャンケンは出来ないのだ。

戦慄、そして時が凍る瞬間。

正解は、確定申告の際に赤字でもなんでも適用して申告することであった。

いずれにせよ、今後は、5年間の繰越があるので、このような判断ミスはないであろう。

他にも、中小企業向けの適用は出来なかったが、後で検証してみると、全企業向けは適用できたという事例も散見される。

ここらへんも留意したいところだ。

 

 

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名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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