2018/04/25
「医療のM&A支援で最高賞」<395>
4月18日の北國新聞「北陸経済」でKKBグループ会社の(株)木村事業承継ブレーンが紹介された。
日本M&Aセンターが事務局を務める日本M&A協会の「2017年度国際会議ベストコンサルタントアワード」の医療介護分野で木村事業承継ブレーンが「医療介護特別賞」に選ばれた。
全国750の会計事務所から応募があり、そのうち優秀事例が3月16日~21日にUAEのドバイで開かれた国際会議で発表され受賞した。
2017年度、能登で診療所と介護施設を運営する医療法人の承継と富山で病院を経営する医療法人の承継を支援した。
いずれも地域医療を支える立場で後継者不在という課題があった。
M&Aで地域医療の存続と発展、地域住民の雇用を守った点が受賞理由となった。
今年度に事業承継税制が改正されたことを受け事業承継に関心が集まっている。
同族会社は相続が発生すると、会社の株式にかかる相続税が負担となり事業承継の足かせとなっていた。
税理士会は以前から事業承継税制改正を要望してきたが、ようやく使い勝手の良い改正となった。
改正実現には宮本周司参議院議員をはじめ多くの方のご努力の賜物である。
企業が事業承継の際に税制の恩恵を受けるには、5年以内に事業計画を都道府県に提出する必要がある。
計画の策定には「経営革新等支援機関(認定支援機関)」の協力が必要だ。
税理士、商工会議所、金融機関などが認定されている。
中小企業の経営者が高齢化により、今後10年間で70歳超が245万人となり、そのうち約50%が後継者未定です。
このまま放置すると後継者不足の中小企業は廃業を余儀なくされ、堅調な利益を上げる会社も廃業かつ雇用喪失になってしまう。
事業承継税制改正の概要。
1、贈与・相続にかかる既存制度の拡充
今後5年以内に承継計画を都道府県に提出し、10年以内に実際に承継を行うものが対象となります。
(1)、後継者が売却・廃業した場合、株式にかかる税金が減免可能。
(2)、雇用平均8割を満たせなくても納税猶予が可能。
2、売却・M&Aによる事業承継が新設された。
税理士会では「担い手探しナビ」というサイトを使って事業承継を支援しております。
事業承継は後継者選定や後継者育成、後継者のための体制作りも必要です。
1年や2年では無理で、10年計画で考えるべき問題です。
写真…4/18、北國新聞記事。
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