2019/08/15
「日本税理士会連合会の顧問相談役・執行役員懇談会」<442>
7月25日に帝国ホテルで表題の懇談会が開催され出席する。
出席者は顧問1名、相談役45名中35名、執行役員20名の合わせて56名
私が相談役に委嘱されたのは2007年(平成19年)だから、もう13年経つことになる。
当時の思い出が甦る。
2001年(平成13年)に日本税理士会連合会の副会長に就任したが、その時の新任副会長は、故峯村氏(関信会会長以下単位会会長)、金子氏(東京)、後藤氏(名古屋)、故弓岡氏(近畿)、故宮部氏(南九州)、飯島氏(千葉県)、山城氏(沖縄)それに木村(北陸)の八人だった。
八人の副会長なので、「八副会」と名付けた会ができ、最初の懇親会は木村が担当した。
場所は浅草で、寄席と駒形ドジョウ宴席を企画した。
懐かしい思い出である。
本年の懇談会は、神津信一会長が三選を果たした日税連定期総会前に開催された。
報告事項
1、税理士法改正についての答申内容
・税理士法第33条において、電子的に行う税理士の署名押印について明示する。
・税理士事務所のテレワークに関して、在宅勤務やモバイルワークは別として、施設利用型テレワーク勤務は2か所勤務となり認められない。
税理士の長期間在宅勤務は適正履行に留意。
職員は非税理士行為や名義貸し行為の排除、労働基準法などの観点から指針を設けるべき。
・税理士法人制度は制度創設から15年以上が経過し、平成31年3月現在、本店支店合わせて約6千、社員税理士は約1万人、所属税理士は約5千人となっている。
倫理研修の受講義務と公益的業務を義務範囲とすること。
・税理士試験が最近5年で受験者数が1万人減少している。
現行の大学3年次からの受験可能を未満でも受験可能にすべき。
税理士試験に合格した者を原則とすべき。
・財務大臣の日税連や税理士会に対する総会決議取消権は見直すべき。
・比較広告等を行う斡旋業者の利用に指針を。
・一人税理士法人制度の創設。
・社員税理士の無制限連帯責任の見直し。
2、税制改正建議について
・消費税における単一税率及び請求書保存方式を維持すること。
・基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めること。
3、中小企業支援に関する施策について
・中小企業数は482万社あったのが平成28年には359万社になり、うち245万社には後継者がいない。
中小企業減は2025年には経済損失22兆円、雇用者減650万をもたらす。
・全国78,000人の税理士のネットワークを利用して「担い手探しナビ」を構築し、稼ぐ力を持っていながら後継者が確保できず廃業せざるを得ない経営者や経営資源の引き継ぎを支援する。
・2018年度税制改正において、事業承継税制(特例措置)が創設され、非上場株式の贈与税や相続税が100%猶予されることになりました。
ただし、本税制の適用にあたっては、
①、令和5(2023)年3月31日までに特例承継計画を策定し都道府県に提出すること。
②、令和9(2027)年12月31日までに贈与を実行し、又は相続の開始があり、円滑化法の認定及び申告書の作成・提出を行うことのほか、一定期間ごとの報告等が必要となり、適用要件や手続きが複雑です。
税理士が主導となり対応することが、トラブル回避の第一歩です。
4、役員選任規則について
昭和60年2月、現行の会長選任規則を盛り込んだ役員選任規則が制定される際、附帯決議として、「会長選考会の構成については、今後引き続き検討すること」旨付された。
平成31年2月13日付け会長からの諮問を受けて、令和元年5月22日付けで会務制度委員会が答申した。
その内容は「34年間の歩みを見ると、本会が選択した現行の会長選任制度に大きな瑕疵がないことを証明しており、現行制度に問題はない」と。
以上の4項目の報告の後、相談役から意見が出された。
・現行の会長候補推薦会から推薦された者を税理士会会長(15名)と理事候補者(100名)の115名で選考するのではなくて、弁護士会のように税理士全員の直接選挙にすべきである。
・平成19年答申では、税理士会員の意思を反映させるには現行人数(115名)ではあまりにも少なすぎることから選考人数を税理士会の理事会構成員の総数(923人当時)にすべきとしている。
少なくとも、この案を採用すべきである。
(平成20年答申では、税理士会員数の1%相当数を現行選考人数に加える意見が出されている。)
意見を受けて神津会長は、理事会に相談役の意見を報告すると回答した。
この役員選任規則については、私も平成19年当時に、理事会構成員総数を支持して動いたが、当時の森金次郎会長は退任直前の時期でもあり、答申を再審議として棚上げになった。
会務制度委員会の考えは、「より多くの会員の意思を反映させること」と「税理士会連合会としての選考人の適格性」は互いに衝突する関係にあるとしている。
私の考え・・会長選挙は政治的な思惑が強く働き、現執行部は現行維持を支持しているが、会員数は34年前から1.7倍に(45千人が78千人)増加しており、改正すべきとの意見は強い。
20年答申で、19年答申の選定方法が不公平の存在する余地が残るとしているが、その理由が書かれてなく、あるとしても改善措置を考えれば良い。
115名では、選挙になると各人は過度な投票依頼を受け易い規模なのだ。
一本釣りを避け距離を置く判断が出来る人数にしなければならない。
その方が会長立候補者にとっても個別対応がしにくくなるから負担が軽減される。
同時に、選挙運動に関するガイドラインの策定と選挙管理委員会で行き過ぎた運動の禁止をルール化すべきである。
懇談会の後、日税連第63回定期総会に陪席した。
写真・・帝国ホテルロビーと東京駅のオリンピックまでの残日数掲示板(7/25)。
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