2022/08/25
「令和5年度の税制改正要望」<551>
来年度の税制改正に向けて、国会議員へ陳情する時期を迎えた。
8月17日に岡田直樹参議院議員事務所へ「税理士による岡田直樹後援会」宮川知生幹事長とともに訪問する。
岡田直樹議員は10日の岸田文雄第二次改造内閣で地方創生相として入閣された。
税制改正要望の骨子は以下の通り。
◎重要建議・要望項目
1、消費税のインボイス方式導入について、延期又は実務を踏まえた柔軟な運用を行うこと。
2、消費税の非課税取引の範囲を最小限にすること。
3、所得税は基礎控除へのシフトと基礎的な人的控除の引き上げ。
◎主な建議・要望項目
1、災害損失控除の創設。
2、年末調整・確定申告期間の1か月うしろ倒し。
3、所得税・医療費控除の廃止、年少扶養控除の復活。
4、消費税・軽減税率制度の廃止。
5、消費税・基準期間制度の廃止、申告免除制度の創設。
6、法人税・役員給与の原則損金算入。
7、法人税・少額減価償却資産を30万円に引き上げ。
8、相続税・贈与税、取引相場のない株式等の評価の適正化。
9、相続税・贈与税、法人版事業承継税制(特例措置)の延長、手続きの簡素化。
10、地方税の償却資産に係る固定資産税制度の廃止等の検討。
◎令和4年度税制改正要望で実現した主な項目。
1、税理士制度の見直し。
2、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長。
3、交際費等の損金不算入制度の見直し。
4、財産債務調書の提出期限なの見直し。
令和5年10月1日導入予定のインボイス制度については実務に大きな影響を与えることから円滑な導入が求められる。
個人事業者や中小法人には電子インボイス制度の整備負担や事務負担が懸念されている。
適格請求書発行事業者になるためには令和5年3月31日までに申請が必要。
適格請求書を発行できなければ、仕入税額控除が受けられない事態に。
また、免税事業者は適格請求書等を発行できないため、対事業者取引から排除されることや消費税等相当額の値下げを強いられ、廃業を余儀なくされる事業者が増える可能性がある。
税制改正要望では、平成28年改正消費税法附則52条1項の経過措置(インボイス制度導入後3年間(令和8年9月30日まで)は免税事業者等からの課税仕入れの80%については仕入れ税額控除が可能)の措置を当分の間維持すべきと要望している。
また、消費税法施行令49-1-1の少額取引には帳簿方式のみで仕入税額控除を認めるべきと要望した。
税理士会の税制に関する意見表明は税理士の使命に基づく税理士会の義務である。
税制には、公平な税負担、理解と納得のできる税制、適正な事務負担、時代に適合する税制、透明な税務行政が必要である。
写真・・・岡田直樹参議院議員事務所へ陳情(8/17)。
北陸税理士会第66回定期総会(6/16富山)。
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