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相続対策

相続税はどんな財産に対して課税されるの?

相続税がかかるかどうか心配です。そもそも相続税はどんな財産に対して課税されるのですか?

 

 

今月のご相談

先日父が亡くなりました。父は一人暮らしであったため、相続人である私たち子供は父がどんな財産を持っていたか把握していません。相続税がかかるかどうかも心配です。そもそも相続税はどんな財産に対して課税されるのですか?

 

ワンポイントアドバイス

亡くなったお父様が生前持っていた財産のうち、法律で“課税しない”と定められているものを除き、相続税は課税されます。また、亡くなった時点で持っていなくとも相続税が課税される財産もあります。どのような財産が相続税の課税対象となるのか、具体的な内容は詳細解説にてご確認ください。

 

詳細解説

相続税が課税される財産、あるいは課税されない財産(いわゆる「非課税財産」)の概要を以下にまとめました。ご参考ください。

 

1.本来の財産

お父様が亡くなった時点で所有していた財産で、金銭的に価値のある全ての財産に対して相続税が課税されます。具体的には、土地、建物、借地権(土地を借りる権利)、事業用(農業用)の財産、株式、公社債、投資信託、現預金、貸付金、家庭用財産(家電、家具など)、書画骨とう、貴金属、自動車、特許権、電話加入権、立木などが該当します。

 

2.みなし相続財産

お父様が亡くなったことによって受け取る生命保険金(お父様が契約者で保険料を負担していたもの)、退職金などが該当します。これらの財産は、お父様が亡くなった時点で所有していた財産ではありませんが、実質は相続したのと同じとみなされ、相続税が課税されます。

 

3.相続開始前3年以内の贈与財産

亡くなる前3年以内にお父様から財産の贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産に対しても相続税が課税されます。

 

4.相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産

生前に相続時精算課税制度によってお父様から財産の贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産に対しても相続税が課税されます。

 

5.非課税財産

墓地・仏壇・祭具、国・地方公共団体や公益法人に寄付した財産、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)などは、相続税が課税されない非課税財産とされています。

 

相続税の計算をする際には、相続税が課税される財産を漏れなく洗い出すことが重要となります。亡くなった時点で、お父様の財産を把握していなかった場合でも、郵便物、預金通帳での入出金や日記帳などを手掛かりに、丁寧に財産を洗い出しましょう。

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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