配偶者居住権と相続税
配偶者居住権に相続税は課税されるのでしょうか?
今月のご相談
2020年4月1日より、主人が亡くなってもマイホームに住み続ける権利(いわゆる「配偶者居住権」)を相続できると聞いています。この配偶者居住権は相続税が課税されるのでしょうか?
ワンポイントアドバイス
配偶者居住権は、その配偶者居住権に付随する敷地利用権とともに、相続税の課税対象です。
詳細解説
配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に、相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。
配偶者は、遺産分割協議や遺言(相続又は遺贈、以下、相続等)によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は建物に住む権利ですが、その配偶者居住権を配偶者が相続等により取得した場合、その配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利も付随して、配偶者が相続等により取得したものと考えられています。
この配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利を、敷地利用権といいます。
配偶者居住権も敷地利用権も相続税の課税対象となります。
それぞれ定められた一定の評価方法により算定をして、相続財産として加算します。
なお、敷地利用権については、他の宅地と同様、「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。
配偶者居住権は、民法改正により創設され、2020年4月1日に施行されたものです。開始してまだ1年と少ししか経っていませんが、遺産分割における選択肢の一つとして必ず検討すべき権利といえるでしょう。
相続に関することは、当事務所までお気軽にご相談ください。
<参考>
国税庁「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例(令和2年7月)」など
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