自宅・宿泊療養者や施設入所者に対する新型コロナの診療等の臨時的取扱い
厚生労働省より、『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)』が、9月3日付の事務連絡として発出されています。
今回発出された事務連絡(Q&A)は、次の臨時的な診療報酬等に関するものです。
- オンライン診療で新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養者等の診察を行った場合の臨時的な診療報酬の取扱いについて
- 介護療養院等の施設入所者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に行った往診に係る診療報酬の臨時措置について
問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示すA000初診料の注2に規定する214点、あるいは電話等再診料(73点)を算定できるか。
(答)算定可。
問2 介護医療院若しくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」という。)又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」という。)に入所する新型コロナウイルス感染症患者であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者に対して、介護医療院等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設の配置医師が、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合において、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」(令和3年7月30日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1及び問2と同様に、救急医療管理加算1(950点)を算定できるか。
(答)当該加算については、上記の場合において、介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対しても算定できる。また、当該加算については、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。なお、初診料、再診料、往診料及び訪問診療料の算定については、特に定めのない限り、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成20年厚生労働省告示第128号)等に基づく現行の取扱いと変わらないことに留意されたい。
この内容は、以下の事務連絡にて確認いただけます。
厚生労働省 事務連絡(令和3年9月3日発出)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)」
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