非常時対応として初診も含めてオンライン診療が可能に
4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、オンライン診療等の早期実施が盛り込まれました。これを踏まえ、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されています。
厚生労働省事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)」PDF
これにより、時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療が可能となりました。患者から電話等により診療等の求めを受けた場合には、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が可能となります。
但し、麻薬や向精神薬等、一部の薬剤の処方は、オンラインで行うことはできません。また、診療録等で患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、処方日数は7日間が上限となります。
これらの他、事務連絡にはオンライン診療を実施する際の留意点(診療記録の記載や、患者の身元確認の方法、処方箋の取扱いについて等)も記載されています。詳細は上記リンクよりご確認ください。
また、患者さん向けに同事務連絡の内容を分かりやすくまとめたリーフレットも公開されています。こちらも併せてご確認ください。
参考:
厚生労働省リーフレット「電話・オンラインによる診療がますます便利になります」PDF
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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