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医療福祉業界

通所系サービスに新たな加算と特例が登場

コロナ経過措置である「通所介護の2区分上位特例」に代わる新たな支援策が、令和3年度介護報酬改定にて設けられました。

新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、加算もしくは特例による介護報酬上の評価が行われる制度です。サービス・事業所規模区分別の報酬区分に応じ、「3%加算」若しくは「規模区分の特例」のいずれかにより評価を行います。

 

(1)3%加算(令和3年4月サービス提供分から適用可)
対象:
  • 通所リハビリテーション
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算します。

なお、要件に該当しなくなった場合にはその旨の届出が必要となります。

 

(2)規模区分の特例(令和3年6月サービス提供分から適用可)
対象:
  • 大規模型事業所(通所介護、通所リハビリテーションの大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱの事業所)

6月サービス提供分から適用するには、5月15日までに指定権者に報酬区分の特例の届出を行ってください。令和3年4月の利用延人員数をもとに、下記要件を満たしているかどうかをご確認ください。

  • 大規模型Ⅰの場合:利用延人員数が750人以下
  • 大規模型Ⅱの場合:利用延人員数が900人以下又は750人以下

令和3年4月~5月に上記の3%加算を算定している場合でも、同月の利用延人員数に応じ、加算から特例に切り替えることができます。

また、令和3年5月以降に利用延人員数が減少した場合も、その翌月15日までに届出を行い、翌々月のサービス提供分から適用することができます。

なお、要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。

詳細は以下の通知にてご確認ください。

 

参考:厚生労働省 通知「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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