介護サービス事業における、新型コロナウイルスワクチン接種の取扱い
通所系サービス事業所内で新型コロナワクチンウイルス接種を実施する場合や、通所系サービスや訪問介護サービス等におけるワクチン接種ための利用者の送迎について、介護報酬等の特例的な取扱いが提示されました。
これに関し、厚生労働省より、4月5日付で以下の6問のQ&Aが発出されています。
- 問1 通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。)事業所内において新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
- 問2 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。
- 問3 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。
- 問4 通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
- 問5 通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
- 問6 新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。
各問の回答は、以下の事務連絡にてご確認ください。
厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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