ワクチン接種を行う医療機関に手厚い支援
新型コロナワクチン接種を推進するため、接種体制の確保にさまざまな施策が行われています。6月10日に発出された厚生労働省の事務連絡では、ワクチン接種を行う医療機関に対し、支援を強化する措置が記載されました。
今回発表されたの追加措置は、令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)によるものです。同事業では既に病床確保やワクチン接種業務について種々の給付事業が実施されていますが、今回は特に、個別接種の促進を目的とした診療所や病院への支援が強化されました。具体的には次のとおりです。
■診療所への支援
- ① 週100回以上の接種を7月末までに4週間以上行った場合:
週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円 - ② 週150回以上の接種を7月末までに4週間以上行った場合:
週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円 - ③ 50回以上/日の接種を行った場合:
1日当たり10万円(定額) - なお、診療所は、①、②の要件を満たさない週に属する日に限る(同一日に①、②及び③の支援の重複は不可)
■病院への支援
- ① 50回以上/日の接種を行った場合:
1日当たり10万円(定額)
- ② 特別な接種体制を確保した場合(通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合であって、休日、休診日、時間外、平日診療時間内の別を問わない。)であって、50回以上/日の接種を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以上ある場合:
集団接種会場と同様の扱いとし、①に加えて、以下の支援単価による所要額を病院に追加で交付- 医師 1人1時間当たり7,550円
- 看護師等 1人1時間当たり2,760円
詳細は、以下の事務連絡にてご確認ください。
厚生労働省 事務連絡(令和3年6月10日発)
「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取り扱いについて」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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