高齢者施設での面会における感染拡大防止策を再整理
高齢者施設における面会時の感染拡大防止策について、厚生労働省も通知やホームページ等を通じ、さまざまな情報提供を行っていますが、先日の通知において、これらを再整理しています。
以下は、通知からの引用です。
- 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
- 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。
- 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
- 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
- ・感染者との濃厚接触者でないこと
- ・同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと
- ・過去2週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
- ・過去2週間以内に発熱等の症状がないこと
- ・過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。
- ・人数を必要最小限とすること。
- 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。
- 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。
- 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室で行うこと。
- 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
- 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこと。
- 面会時間は必要最小限とし、1日あたりの面会回数を制限すること。
- 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと
また、同通知には、面会の手法別(対面での面会、ガラス越しでの面会等)の実施例も整理し、別紙として添付されています。詳細は、以下の事務連絡にてご確認いただけます。
厚生労働省 事務連絡「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知について(令和3年7月19日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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