要介護認定の「主治医意見書記入の手引き」等、一部見直し
要介護認定等に係る申請等について見直しが行われ、一部改正されました。
今回改正されたのは、「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」です。
このうち「主治医意見書記入の手引き」においては、まず基本情報において、申請者について「レセプト情報等との連結解析や国保データベース(KDB)システムでの利活用による保険者の支援」が追加されました。医師については押印が削除され、FAX番号の記載が追加されています。
傷病に関する意見では、「症状としての安定性」について、「例えば、進行性のがんで、急激な悪化が見込まれる場合については「5.特記すべき事項」ではなく、本項に記載することが望まれます。」「特に精神疾患患者にあっては、可能な限り日頃の状況を把握している者に立会を求め、症状の変動についての情報にも留意する。」等が追加されました。
その他の改正点や改正後の手引きの全文は、以下の事務連絡にてご確認いただけます。
■厚生労働省 事務連絡(令和3年8月16日発出)
「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(WAM NET)
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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