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やさしい税務会計

延長された、青色事業専従者届の提出期限

[相談]

私は令和2年に個人事業を開業し、昨年(令和2年)分の所得税確定申告(青色申告)については、すでに完了させています。
ところで、私は今年(令和3年)1月1日から妻を事業専従者とし、給与を支払っていたのですが、本日(令和3年3月29日)、その届出(青色事業専従者給与に関する届出書)を提出することを忘れてしまっていることに気づきました。
この場合、妻を青色事業専従者とすることができるのは、令和4年からとなってしまうのでしょうか。教えてください。

 

[回答]

令和3年分の所得税の青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)については、提出期限が令和3年4月15日(木)まで延長されています。

 

[解説]

1.青色事業専従者給与を必要経費に算入するための要件

所得税法上、個人事業者がその事業に従事する同一生計の配偶者や親族に給与を支払っても、原則的にはその給与は必要経費にはなりません。

ただし、例外として、その年の3月15日(※1)までに、青色事業専従者の職務の内容など一定の事項を記載した届出書(青色事業専従者給与に関する届出書)を税務署長へ提出すると、その届出書に記載されている金額の範囲内で支払った青色専従者給与額を必要経費に算入することができます(※2)。

※1 その年1月16日以後に開業した場合や新たに青色事業専従者がいることとなった場合には、その開業した日や専従者がいることとなった日から2月以内となります。
※2 その給与の金額が、青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度や、同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況等に照らして、その労務の対価として相当であると認められること等の諸要件を満たすものに限られます。

 

2.新型コロナウイルス感染症拡大の影響による提出期限の延長

青色事業専従者給与に関する届出書の原則的な提出期限は上記1.のとおりですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁は、提出期限が令和3年2月2日(火)から令和3年4月14日(水)までの間に到来する届出については、一部を除き、その提出期限を令和3年4月15日(木)まで延長することを発表しています。

このため、今回のご相談の場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を令和3年4月15日(木)までに税務署に提出していただくことで、(専従者の労務の対価として相当であると認められる金額の範囲内で)令和3年から支払った青色事業専従者給与を必要経費に算入することができることとなりますので、お早めにご提出いただくことをおすすめいたします。

 

[参考]
所法56、57、所令164、所規36の4、国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年3月5日更新)など

 

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