少額短期保険契約の保険料は生命保険料控除となるのか否か
[相談]
私は個人事業を営んでいます。
今年に入って、いわゆる「少額短期保険」契約を結び、今年からその保険料を支払っています。この保険料は所得税法上の「生命保険料控除」の対象となるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の少額短期保険契約の保険料については、生命保険料控除の適用はありません。
[解説]
1.少額短期保険の概要
保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期(※1)の保険契約の引受けのみを行う事業を『少額短期保険業』といいます。
この少額短期保険業を行う事業者を『少額短期保険業者』といい、この少額短期保険業者が引受けることができる保険を、“少額短期保険”といいます。
この少額短期保険業の制度は、平成18年(2006年)4月からスタートしています。
※1 保険期間1年(火災保険などの損害保険の分野については2年)
2.生命保険料控除とは
所得税法上の生命保険料控除とは、納税者が各年において、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額を、その納税者のその年分の所得金額から控除するという制度です。
3.少額短期保険契約の保険料に対する、生命保険料控除の適用可否
所得税法では、生命保険料控除の対象となる生命保険契約とは、「保険業法に規定する生命保険会社又は外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの」と定められています。
その保険業法において、上記1.の少額短期保険業者は、上記の生命保険会社や外国生命保険会社とは区分されているため、少額短期保険業者と結んだ少額短期保険契約に基づいて支払った保険料については、生命保険料控除の対象となる生命保険料には含まれません。
したがって、今回のご相談の場合、支払われた保険料について生命保険料控除の適用はないこととなります。
このため、少額短期保険事業者から「生命保険料控除証明書」の交付を受けないことにもご留意ください。
[参考]
所法76、保険業法2、金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/ordinary/syougaku/index.html)など
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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