新型コロナ関連/従業員への業務用マスクの配布費用の取扱い
[相談]
私が経営する会社では、新型コロナウイルス感染症拡大防止を徹底し、かつ、当社の事業を円滑に遂行するという観点から、当面の間の措置として、毎朝出勤時に全従業員に不織布マスクを会社玄関で配布し、通勤時に着用していたマスクと取り替えて着用してもらっています。
そのマスクについては、従業員が当日帰宅するまでの着用を許可しているのですが、このマスク購入費用は法人税法上、当社の経費(損金)に算入できるのでしょ
うか。
[回答]
ご相談のマスク購入費用については、貴社の経費(損金)に算入することができるものと考えられます。
[解説]
法人税法上、国内に本店又は主たる事務所を有する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金(経費)の額に算入すべき金額は、原則として、次に掲げる額とすると定められています。
- その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
- 上記1のほか、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(※)の額
- その事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
※ 償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除きます。
さて、今回のご相談における貴社従業員へのマスク配布は、新型コロナウイルス感染症に関する対応として貴社事業を円滑に遂行するためのものであり、かつ、当面の間の措置として行われるものであることから、貴社の事業遂行上必要な経費と考えられます。
このため、ご相談のマスク購入費用については、上記2の定めにしたがって、法人税法上の損金(経費)に算入することができるものと考えられます。
なお、配布するマスクが業務用以外のもの(例えば、従業員の家族が使用するためのもの)である場合には、そのマスク購入費用相当額は従業員に対する給与として、従業員個人の所得税の課税対象となる可能性があると考えられますので、念のためご留意ください。
[参考]
法法2、22、国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年5月31日更新)など
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