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やさしい税務会計

元従業員が源泉徴収票不交付の届出手続を行った場合の対応方法

[相談]

私は、会社で経理を担当しています。
先日、所轄税務署から「3ヶ月前に退職した○○さんから、<源泉徴収票不交付の届出書>が税務署に提出された」旨の連絡がありました。
その「源泉徴収票不交付の届出書」とはどのような届出でしょうか。
また、○○さんには、年末調整時に源泉徴収票を交付する予定でしたが、どのように対応すればよいのでしょうか。教えてください。

 

 

[回答]

「源泉徴収票不交付の届出書」とは、源泉徴収票が会社等から従業員等に交付されない場合に、源泉徴収票の交付を受けられていない従業員等が税務署に対して行うことができる手続きです。
中途退職した人については、退職日以後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付する必要があります。早急に○○さんへ源泉徴収票を交付しましょう。

 

 

[解説]

1.中途退職者に源泉徴収票を交付すべき時期

所得税法では、給与等の支払をする者(会社、個人事業主など)は、年の中途において退職した人については、原則として、その退職日以後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。

※なお、源泉徴収票は基本的に2部作成する必要があり、退職した人に交付したもの以外は、原則として、その年の翌年1月31日までに税務署長に提出しなければならないと定められています。

 

2.源泉徴収票不交付の届出手続とは

源泉徴収票不交付の届出手続とは、源泉徴収票を交付されなかった給与等の受給者が税務署に対して行うことができる手続きです。

具体的には、給与等の受給者が「源泉徴収票不交付の届出書」を作成し、給与明細書が保存されている場合はその写しを添付して、所轄税務署にその届出書を提出することによって、随時、行うことができます。

その手続きが行われると、今回のご相談の場合のように、所轄税務署から会社等にその手続きがあった旨の連絡や、源泉徴収票を交付するようにとの指導が入ることとなります。

 

上記1.で述べた通り、退職した人の源泉徴収票は、退職日以後1ヶ月以内に交付することと法律で定められていますので、退職者が発生した場合にはその期間内に源泉徴収票を交付できるように注意していただくとよいかと思います。

 

[参考]
所法226、所規93など

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