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やさしい税務会計

個人事業税の延滞金の必要経費への算入可否

[相談]

私は個人事業を営んでおり、毎年自分で確定申告を行っています。
今月、昨年度の個人事業税の納税を失念していたことを県税事務所から届いた督促状により知り、急いで納付をしました。
その納付額の内訳に、個人事業税の「延滞金」が含まれていたのですが、その延滞金は私の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるのでしょうか。教えてください。

 

 

[回答]

ご相談の延滞金は、必要経費には算入できません。

 

 

[解説]

1.個人事業税の概要

個人事業税とは、個人事業者の行う事業(※1)に対して、その所得を課税標準(※2)として事務所又は事業所所在の都道府県において、その個人に課税すると定められている税金(地方税)です。

個人事業税の納税義務者に該当する人は、その年の3月15日までに、その年の前年中の事業所得を都道府県に申告しなければならないと定められています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした人については、個人事業税の申告を別に行う必要はないこととされています。

※1 個人事業税における「事業」は、第一種事業、第二種事業、第三種事業の3つに区分されています。

  • 第一種事業…製造業、運送業、請負業、飲食店業など
  • 第二種事業…畜産業、水産業など
  • 第三種事業…医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業など

※2 個人事業税の課税標準は、その年の前年中における個人事業の所得によるものと定められています。

 

2.個人事業税の延滞金

個人事業税の納期は、原則として、8月と11月の年2回です。

その納期限後に個人事業税を納付する場合においては、地方税法において、個人事業税の税額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、原則として、年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する「延滞金」を加算して納付しなければならないと定められています。

 

3.個人事業税の延滞金の所得税法上の取扱い

所得税法上、地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額は、その納税者の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入しないと定められています。

今回のご相談の個人事業税の延滞金は、上記の「地方税法の規定による延滞金」に該当することから、ご相談者の事業所得の金額の計算上、必要経費には算入できないこととなります。

 

[参考]
所法45、地方税法72の2、72の49の11、72の51、72の53、72の55など

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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